所得税確定申告書Bの第一表で「コ」「サ」[総合譲渡]をクリックすると表示されます。第四表を使用する場合は起動しません。
総合課税の譲渡所得金額の計算 | ||
短期譲渡所得金額 | 収入金額 | 入力 |
譲渡資産の取得費など | 入力 | |
差引金額(区分通算後) | 自動計算 ※損益通算が発生した場合は、通算後の結果による |
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差引金額(区分通算前) | 短期譲渡所得金額の[収入金額]-[譲渡資産の取得費など] |
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特別控除額 | 自動計算 ※損益通算が発生した場合は、通算後の結果による |
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所得金額(通算後) | 第三表を使用する場合:損益通算が発生した場合に、通算を行った後の金額を表示 第四表を使用する場合:空欄 |
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所得金額(通算前) | 短期譲渡所得金額の[差引金額(区分通算後)]-[特別控除額] | |
長期譲渡所得金額 | 収入金額 | 入力 |
譲渡資産の取得費など | 入力 | |
差引金額(区分通算後) | 自動計算 ※損益通算が発生した場合は、通算後の結果による |
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差引金額(区分通算前) | 長期譲渡所得金額の[収入金額]-[譲渡資産の取得費など] | |
特別控除額 | 自動計算 ※損益通算が発生した場合は、通算後の結果による |
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所得金額(通算後) | 第三表を使用する場合:損益通算が発生した場合に、通算を行った後の金額を表示 第四表を使用する場合:空欄 |
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所得金額(通算前) | 長期譲渡所得金額の[差引金額(区分通算後)]-[特別控除額] |
損益通算について
損益通算が発生する場合、自動的に計算が行われます。
損益の通算の計算書は、確定申告書の印刷画面の[印刷対象]で[損益の通算の計算書]にチェックを付けると印刷することができます。
損益通算の確認や、申告書の提出時にご利用ください。
損益の通算の計算書については、損益の通算の計算書(提出用・控用・書き方)(国税庁)を参照してください。
損益通算については、税理士や税務署などにお問い合わせください。