所得税確定申告書の第三表、または第四表で以下の項目をクリックすると表示されます。
- 第三表の「収入金額」の「分離課税」の「短期譲渡」または「長期譲渡」
- 第三表の「所得金額」の「分離課税」の「短期譲渡」または「長期譲渡」
- 第三表の「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」の「合計」以外
- 第四表の「1 損失額又は所得金額」の「B譲渡」の「分離譲渡」
所得税確定申告書第三表(分離課税用)の設定項目 所得税確定申告書第四表(損失申告用)の設定項目
分離課税の譲渡所得金額の計算 | |||
譲渡所得の内訳書から転記 | 「譲渡所得の内訳書」の設定が「提出1枚のうちの1」の場合に、以下の各項目を「譲渡所得の内訳書」から転記可 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】の設定項目(1から4面) |
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短期譲渡 | 一般 | 所得の生ずる場所 | 転記する場合、「1 譲渡(売却)された土地・建物について記載してください。」の「所在地(住居表示または所在地番)」から取り込み |
収入金額 | 転記する場合、以下の項目から取り込み(区分が「短期」であり、「措法32条の3」を含まないこと)
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必要経費等 | 転記する場合、以下の項目から取り込み(区分が「短期」であり、「措法32条の3」を含まないこと)
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差引金額(区分通算後) | 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」がいずれも赤字かいずれも黒字の場合:「短期譲渡」の「一般」の「差引金額(区分通算前)」 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」に赤字と黒字が混在し、「短期譲渡」の「一般」の「差引金額(区分通算前)」が赤字の場合:「短期譲渡」の「一般」の「差引金額(区分通算前)」を他の黒字から、短期軽減分、長期一般分、長期特定分、長期軽課分の順に差し引く 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」に赤字と黒字が混在し、「短期譲渡」の「一般」の「差引金額(区分通算前)」が黒字の場合:他の赤字を「短期譲渡」の「一般」の「差引金額(区分通算前)」から差し引く |
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差引金額(区分通算前) | 「収入金額」-「必要経費等」 | ||
特別控除額 | 転記する場合、「4 譲渡所得金額の計算をします。」の「D 特別控除額」から取り込み(区分が「短期」であり、「措法32条の3」を含まないこと) | ||
所得金額 | 「差引金額(区分通算後)」から取り込み(マイナスの場合は0) | ||
軽減 | 所得の生ずる場所 | 転記する場合、「1 譲渡(売却)された土地・建物について記載してください。」の「所在地(住居表示または所在地番)」から取り込み | |
収入金額 | 転記する場合、以下の項目から取り込み(区分が「短期」であり、「措法32条の3」を含むこと)
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必要経費等 | 転記する場合、以下の項目から取り込み(区分が「短期」であり、「措法32条の3」を含むこと)
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差引金額(区分通算後) | 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」がいずれも赤字かいずれも黒字の場合:「短期譲渡」の「軽減」の「差引金額(区分通算前)」 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」に赤字と黒字が混在し、「短期譲渡」の「軽減」の「差引金額(区分通算前)」が赤字の場合:「短期譲渡」の「軽減」の「差引金額(区分通算前)」を他の黒字から、短期一般分、長期一般分、長期特定分、長期軽課分の順に差し引く 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」に赤字と黒字が混在し、「短期譲渡」の「軽減」の「差引金額(区分通算前)」が黒字の場合:他の赤字を「短期譲渡」の「軽減」の「差引金額(区分通算前)」から差し引く |
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差引金額(区分通算前) | 「収入金額」-「必要経費等」 | ||
特別控除額 | 転記する場合、「4 譲渡所得金額の計算をします。」の「D 特別控除額」から取り込み(区分が「短期」であり、「措法32条の3」を含むこと) | ||
所得金額 | 「差引金額(区分通算後)」から取り込み(マイナスの場合は0) | ||
長期譲渡 | 一般 | 所得の生ずる場所 | 転記する場合、「1 譲渡(売却)された土地・建物について記載してください。」の「所在地(住居表示または所在地番)」から取り込み |
収入金額 | 転記する場合、以下の項目から取り込み(区分が「長期」であり、「措法31条の2」、「措法31条の3」を含まないこと)
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必要経費等 | 転記する場合、以下の項目から取り込み(区分が「長期」であり、「措法31条の2」、「措法31条の3」を含まないこと)
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差引金額(区分通算後) | 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」がいずれも赤字かいずれも黒字の場合:「長期譲渡」の「一般」の「差引金額(区分通算前)」 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」に赤字と黒字が混在し、「長期譲渡」の「一般」の「差引金額(区分通算前)」が赤字の場合:「長期譲渡」の「一般」の「差引金額(区分通算前)」を他の黒字から、長期特定分、長期軽課分、短期一般分、短期軽減分の順に差し引く 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」に赤字と黒字が混在し、「長期譲渡」の「一般」の「差引金額(区分通算前)」が黒字の場合:他の赤字を「長期譲渡」の「一般」の「差引金額(区分通算前)」から差し引く |
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差引金額(区分通算前) | 「収入金額」-「必要経費等」 | ||
特別控除額 | 転記する場合、「4 譲渡所得金額の計算をします。」の「D 特別控除額」から取り込み(区分が「長期」であり、「措法31条の2」、「措法31条の3」を含まないこと) | ||
所得金額 | 「差引金額(区分通算後)」から取り込み(マイナスの場合は0) | ||
特定 | 所得の生ずる場所 | 転記する場合、「1 譲渡(売却)された土地・建物について記載してください。」の「所在地(住居表示または所在地番)」から取り込み | |
収入金額 | 転記する場合、以下の項目から取り込み(区分が「長期」であり、「措法31条の2」を含むこと)
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必要経費等 | 転記する場合、以下の項目から取り込み(区分が「長期」であり、「措法31条の2」を含むこと)
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差引金額(区分通算後) | 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」がいずれも赤字かいずれも黒字の場合:「長期譲渡」の「特定」の「差引金額(区分通算前)」 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」に赤字と黒字が混在し、「長期譲渡」の「特定」の「差引金額(区分通算前)」が赤字の場合:「長期譲渡」の「特定」の「差引金額(区分通算前)」を他の黒字から、長期一般分、長期軽課分、短期一般分、短期軽減分の順に差し引く 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」に赤字と黒字が混在し、「長期譲渡」の「特定」の「差引金額(区分通算前)」が黒字の場合:他の赤字を「長期譲渡」の「特定」の「差引金額(区分通算前)」から差し引く |
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差引金額(区分通算前) | 「収入金額」-「必要経費等」 | ||
特別控除額 | 転記する場合、「4 譲渡所得金額の計算をします。」の「D 特別控除額」から取り込み(区分が「長期」であり、「措法31条の2」を含むこと) | ||
所得金額 | 「差引金額(区分通算後)」から取り込み(マイナスの場合は0) | ||
軽課 | 所得の生ずる場所 | 転記する場合、「1 譲渡(売却)された土地・建物について記載してください。」の「所在地(住居表示または所在地番)」から取り込み | |
収入金額 | 転記する場合、以下の項目から取り込み(区分が「長期」であり、「措法31条の3」を含み、「措法31条の2」を含まないこと)
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必要経費等 | 転記する場合、以下の項目から取り込み(区分が「長期」であり、「措法31条の3」を含み、「措法31条の2」を含まないこと)
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差引金額(区分通算後) | 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」がいずれも赤字かいずれも黒字の場合:「長期譲渡」の「軽課」の「差引金額(区分通算前)」 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」に赤字と黒字が混在し、「長期譲渡」の「軽課」の「差引金額(区分通算前)」が赤字の場合:「長期譲渡」の「軽課」の「差引金額(区分通算前)」を他の黒字から、長期一般分、長期特定分、短期一般分、短期軽減分の順に差し引く 分離譲渡所得の各区分の「差引金額(区分通算前)」に赤字と黒字が混在し、「長期譲渡」の「軽課」の「差引金額(区分通算前)」が黒字の場合:他の赤字を「長期譲渡」の「軽課」の「差引金額(区分通算前)」から差し引く |
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差引金額(区分通算前) | 「収入金額」-「必要経費等」 | ||
特別控除額 | 転記する場合、「4 譲渡所得金額の計算をします。」の「D 特別控除額」から取り込み(区分が「長期」であり、「措法31条の3」を含み、「措法31条の2」を含まないこと) | ||
所得金額 | 「差引金額(区分通算後)」から取り込み(マイナスの場合は0) | ||
長期譲渡の損失に含まれる特定損失額 | 長期譲渡所得の特定損失額(区分通算後) | 「長期譲渡所得の特定損失額(区分通算前)」が入力されていて、総合譲渡が黒字の場合、「長期譲渡所得の特定損失額(区分通算前)」を短期総合譲渡、長期総合譲渡の順に差し引く | |
長期譲渡所得の特定損失額(区分通算前) | 「長期譲渡」の「差引金額(区分通算前)」のいずれかがマイナスの場合に入力可 | ||
長期譲渡所得の特定損失額 | 「長期譲渡の損失に含まれる特定損失額」の「差引金額(区分通算後)」がマイナスの場合、「長期譲渡の損失に含まれる特定損失額」の「差引金額(区分通算後)」を 所得税確定申告書第四表(損失申告用)の設定項目 「1 損失額又は所得金額」の「E損失額又は所得金額(64)」の黒字から差し引く |
居住用財産に係る通算後譲渡損失の金額の繰越控除の計算について
居住用財産に係る通算後譲渡損失があり、特定の条件に該当する場合、減額される短期分離譲渡所得と長期分離譲渡所得の内訳が変わるため、納税額が変わる可能性があります。
詳しくは税務署にお問い合わせください。