償却方法 弥生会計 サポート情報

ID:ida17689

適用可能な償却方法は、事業所の規模や資産の種類などにより異なります。税理士や税務署に確認してください。

定額法 耐用年数において、毎年度定額を償却します。
定率法 耐用年数において、未償却残高に一定の償却率を掛けた金額を償却します。
均等償却 支出の効果の及ぶ期間(償却月数)で、毎年度均等に償却します。
一括償却 年度ごとに一括して、3年間で償却します。20万円未満の資産に適用できます。
即時償却 少額減価償却資産(30万円未満の資産)の全額を、事業供用開始日を含む年度に償却します。
任意償却 任意の金額を償却します。
非減価償却資産 減価償却の対象とならない、非償却資産に設定します。これにより、償却を行わない資産も管理できます。
  • 定額法と定率法の区分

    定額法と定率法には、資産の取得日、事業供用開始日によって次のような区分があり、処理方法や償却率が異なります。

    資産の事業供用開始日と減価償却費の計算方法
    償却方法 区分(表示) 事業供用開始日 取得年月日
    定額法 --- 平成19年4月1日以降
    旧定額法 平成19年3月31日以前
    定率法 200%定率法※ 平成19年4月1日以降 平成24年4月1日以降
    250%定率法※ 平成24年3月31日以前
    旧定率法 平成19年3月31日以前
    ※「定率法」で、取得年月日が次の場合は、「200%定率法」「250%定率法」を選択できます。経過(特例)措置を受ける場合などに適切な区分に変更してください。通常は変更する必要はありません。


    個人 事業供用開始日が平成19年4月1日以降、かつ
    取得年月日が平成24年12月31日以前
    法人 事業供用開始日が平成19年4月1日以降、かつ
    取得年月日が平成25年3月30日以前

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