適用可能な償却方法は、事業所の規模や資産の種類などにより異なります。税理士や税務署に確認してください。
定額法 | 耐用年数において、毎年度定額を償却します。 |
定率法 | 耐用年数において、未償却残高に一定の償却率を掛けた金額を償却します。 |
均等償却 | 支出の効果の及ぶ期間(償却月数)で、毎年度均等に償却します。 |
一括償却 | 年度ごとに一括して、3年間で償却します。20万円未満の資産に適用できます。 |
即時償却 | 少額減価償却資産(30万円未満の資産)の全額を、事業供用開始日を含む年度に償却します。 |
任意償却 | 任意の金額を償却します。 |
非減価償却資産 | 減価償却の対象とならない、非償却資産に設定します。これにより、償却を行わない資産も管理できます。 |
- 定額法と定率法の区分
定額法と定率法には、資産の取得日、事業供用開始日によって次のような区分があり、処理方法や償却率が異なります。
資産の事業供用開始日と減価償却費の計算方法
※「定率法」で、取得年月日が次の場合は、「200%定率法」「250%定率法」を選択できます。経過(特例)措置を受ける場合などに適切な区分に変更してください。通常は変更する必要はありません。償却方法 区分(表示) 事業供用開始日 取得年月日 定額法 --- 平成19年4月1日以降 - 旧定額法 平成19年3月31日以前 - 定率法 200%定率法※ 平成19年4月1日以降 平成24年4月1日以降 250%定率法※ 平成24年3月31日以前 旧定率法 平成19年3月31日以前 - 個人 事業供用開始日が平成19年4月1日以降、かつ
取得年月日が平成24年12月31日以前法人 事業供用開始日が平成19年4月1日以降、かつ
取得年月日が平成25年3月30日以前