起業のための費用(開業費)を計上するとき 弥生会計 サポート情報

ID:ida25633
起業時に特別に支出した「設立までの準備費用」や「設立後から開業までの準備期間に要した費用」は、事業開始後に創立費や開業費などの費用として計上します。

<例>
・定款および諸規則作成のための費用
・定款の認証手数料、登録免許税
・印鑑の作成費
・広告用チラシなどの作成費

弥生会計(やよいの青色申告)での仕訳入力

●仕訳例
開業準備のため、次の費用(合計500,000円)を現金で支出した。
案内状作成費200,000円、広告宣伝費300,000円
借方 貸方 摘要
開業費  500,000 現金  500,000 案内状作成費、広告宣伝費
かんたん取引入力で取引を入力

「創立費」や「開業費」を複数年に分割して費用計上する

起業前の準備費用は、原則として支出時(設立初年度)における費用として扱いますが、あまり収益の出ていない事業開始年度に一括して費用にしてしまうと、収益よりも費用が多くなり赤字になってしまう可能性が高くなります。
創立費や開業費などの起業までの準備費用を決算時に「繰延資産」として計上することで、次年度以降に数年にわたって平均的に費用を計上して極端な赤字を抑えるなど、収益と費用のバランスを保ちやすくすることができます。

●起業した年に費用として一括計上した場合



●起業した年に「繰延資産」として計上し、後に費用を複数年に分割して計上する場合



<創立費、開業費を繰延資産として計上する場合の流れ>


「繰延資産」として費用を計上する場合には、決算時に「繰延資産の償却」を行ってください。
繰延資産の償却



<関連リンク>
こんなものも「開業費」に計上できます
【起業志望者必読!】開業するときに経費にできるもの、できないもの
飲食業の「開業費」について


<業務情報>
開業前に支払った経費の仕訳は? 何年前の開業準備費用から計上可能ですか? 開業資金を預け入れたときの仕訳は? 繰延資産とは何ですか?

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