二以上事業所勤務者(二以上勤務者)の従業員台帳の設定方法について、個別に設定する方法と一括で設定する方法をそれぞれご説明します。
目次
- 二以上事業所勤務者の設定に伴う影響機能
- 二以上事業所勤務者の設定
共通操作
従業員ごとに個別に設定
複数の従業員を一括で設定
二以上事業所勤務者の設定に伴う影響機能(社会保険料に関わる機能)
二以上事業所勤務者の設定に伴う影響機能は、以下の通りです。
- 社会保険料一覧表:社会保険料の計算に影響します。
「社会保険料一覧表」作成方法 - 社会保険料決定・変更通知書:社会保険料の計算に影響します。
「社会保険料決定・変更通知書」作成方法 - 社会保険料通知書:社会保険料の計算に影響します。
「社会保険料通知書の公開」設定方法 - 社会保険料の負担(掛金)率の自動更新:二以上事業所勤務者の保険料率の更新に影響します。
「社会保険料の負担(掛金)率」自動更新設定方法
二以上事業所勤務者の設定
共通操作
[台帳管理]>[従業員]をクリックします。
従業員ごとに個別に設定
[従業員の新規追加]をクリックします。
すでに登録されている従業員情報を編集する場合
弥生労務 Nextにすでに登録されている従業員情報を編集する場合は、下記操作をおこないます。
- 対象従業員をクリックします。
- [詳細情報を編集する]をクリックします。
本人情報などの基本情報の設定方法については、下記関連記事をご参照ください。
「従業員登録(編集)」方法
二以上事業所勤務者の設定
- 「社会保険」カテゴリの「二以上事業所勤務者」などを設定します。
No. 項目名 説明 1 二以上事業所勤務者 該当するにチェックします。 2 健康保険と厚生年金の報酬月額を別々に入力する 社会保険決定通知書で健康保険と厚生年金の「報酬月額」が異なる場合、チェックします。 3 自社報酬月額 自社で受け取っている報酬の月額(通貨によるものの額、現物によるものの額)を入力します。 4 他社報酬月額 他社で受け取っている報酬の月額を入力します。 5 保険料率 保険料率の設定方法を選択します。
【企業設定と同じ保険料率を設定】自社が選択事業所の場合、選択します。
【個別保険料率を設定】自社が非選択事業所であり以下のような場合、選択します。- 選択事業所が加入している健康保険の種類が自社と異なる場合
- 選択事業所も自社も協会けんぽ加入であるが管轄事務所の都道府県が異なる場合
- 「保険料率」に「企業設定と同じ保険料率を設定」を選択した場合「保険料率」に「企業設定と同じ保険料率を設定」を選択した場合は、「標準報酬月額の反映」に進みます。
- 「保険料率」に「個別保険料率を設定」を選択した場合[保険料率の設定]をクリックします。
- 協会けんぽに加入または健康保険組合に加入だが協会けんぽと同じ料率の場合
[協会けんぽ料率](1)をクリック、「改定年月」「都道府県」「更新項目」(2)を選択し、[設定](3)をクリックします。
「適用年月」(4)を設定し、[はい](5)をクリックします。 - 健康保険組合に加入しており協会けんぽと異なる料率の場合
「適用年月」(1)を設定し、「保険料率」(2)を入力します。[はい](3)をクリックします。
- 協会けんぽに加入または健康保険組合に加入だが協会けんぽと同じ料率の場合
- 個別保険料率の設定後「(適用年月 YYYY年M月)」が表示されます。
協会けんぽの保険料率を自動更新する場合は、「協会けんぽの保険料率を自動更新する」にチェックし、「都道府県」を選択します。 - 標準報酬月額の反映「標準報酬月額」内の[上記の内容を標準報酬月額に反映]をクリックし、「改定年月」を設定します。
[上記の内容を標準報酬月額に反映]をクリックすることで、「報酬月額」で入力した「自社報酬月額」「他社報酬月額」の情報を基に「(内訳)」を反映することができます。二以上事業所勤務者としての設定は以上です。二以上事業所勤務者として登録し、健康保険と厚生年金の報酬月額を別々に入力している場合、それぞれの按分率を表示します。
- その他の必要な項目を入力し、[内容を確認する]>[保存する]をクリックします。
複数の従業員を一括で設定
個別保険料率を使用する場合は、一括での設定後に個別に保険料率の設定が必要となります。
- テンプレートのダウンロード以下の関連記事の該当部分をご参照のうえ、テンプレートをダウンロードしてください。
「従業員台帳一括編集」方法 - テンプレートの編集ダウンロードしたテンプレートファイルに、二以上事業所勤務者としての情報を編集します。
その他の必要な項目を入力し、ファイルを保存します。No. 項目名 説明 1 二以上事業所勤務者 「該当する」を選択します。 2 報酬月額(通貨によるものの額) 自社で受け取っている報酬の月額(通貨によるものの額)を入力します。
健康保険と厚生年金の報酬月額を別々に入力する場合は、健康保険についての通貨によるものの額を入力します。3 報酬月額(現物によるものの額) 自社で受け取っている報酬の月額(現物によるものの額)を入力します。
健康保険と厚生年金の報酬月額を別々に入力する場合は、健康保険についての現物によるものの額を入力します。4 他社報酬月額 他社で受け取っている報酬の月額を入力します。
健康保険と厚生年金の報酬月額を別々に入力する場合は、健康保険についての他社報酬月額を入力します。5 厚年 報酬月額(通貨によるものの額) 健康保険と厚生年金の報酬月額を別々に入力する場合、自社で受け取っている厚生年金についての報酬の月額(通貨によるものの額)を入力します。 6 厚年 報酬月額(現物によるものの額) 健康保険と厚生年金の報酬月額を別々に入力する場合、自社で受け取っている厚生年金についての報酬の月額(現物によるものの額)を入力します。 7 厚年 他社報酬月額 健康保険と厚生年金の報酬月額を別々に入力する場合、厚生年金についての他社報酬月額を入力します。 8 個別保険料率使用 保険料率の設定方法を選択します。
【使用しない】自社が選択事業所の場合、選択します。
【使用する】自社が非選択事業所であり以下のような場合に、選択します。- 選択事業所が加入している健康保険の種類が自社と異なる場合
- 選択事業所も自社も協会けんぽ加入であるが管轄事務所の都道府県が異なる場合
9 個別保険料率自動更新 「個別保険料率使用」で「使用する」を選択した場合に設定します。
協会けんぽの保険料率を自動更新する場合は、「自動更新する」を選択します。自動更新しない場合は、「自動更新しない」を選択します。10 個別保険料率自動更新都道府県 「個別保険料率自動更新」で「自動更新する」を選択した場合に設定します。適用する協会けんぽ料率の都道府県を選択します。 11 改定年月 標準報酬月額の改定年月を入力します。 12 標準報酬月額 標準報酬月額を入力します。 - テンプレートのアップロード以下の関連記事の「ファイルのアップロード」をご参照のうえ、テンプレートをアップロードしてください。
「従業員台帳一括編集」方法 - 保険料率の設定テンプレートファイルをアップロードし台帳に反映後、テンプレートの「個別保険料率使用」に「使用する」を選択した場合、従業員ごとに保険料率の設定が必要となります。
対象従業員の「従業員詳細」画面を開き、[履歴管理]>[二以上事業所勤務 個別保険料率管理]をクリックします。
[新規追加]をクリックし、保険料率を設定します。
本マニュアル内の「「保険料率」に「個別保険料率を設定」を選択した場合」をご参照のうえ、保険料率の設定をおこなってください。
保険料率の設定で、二以上事業所勤務者としての設定は完了です。