弥生販売は、データ作成後に会計期間の変更を行うことはできません。会計期間の変更が必要な場合は、現在のデータを基にして「データの作り直し」をする必要があります。
作成したデータと自社の会計期間が異なっていても、通常の伝票入力や請求書の発行には問題ありません。
・会計期間が変更になった場合
データの作り直しを行う場合の注意事項
- 使用している台帳や伝票の種類、データ量によって、作業完了までにかなり時間がかかることがあります。
- データの作り直しを行っても、登録済み伝票の伝票番号を再付番することはできません。
- データの作り直しを行うと請求書番号(支払書番号)が変更になります。
- 弥生販売で電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)を行っている場合、作り直したデータが電子帳簿保存法上の要件を満たすか否かについては所轄の税務署にご相談ください。
データを作成した直後に、会計期間が誤っていることに気付いた場合
各台帳の登録前に会計期間が誤っていることに気付いた場合は、データを新規作成し直すことをお勧めします。
既に台帳の登録や伝票の入力を行っている場合は、会計期間が変更になった場合を参照して、データを作り直すかどうか検討してください。
- 現在使用中のデータ(旧データ)のバックアップを作成します。 データを保存(バックアップ)する方法
- 旧データであることがわかるように名称を変更して、バックアップを復元します。同じファイル名の事業所データを2つ作成することはできないため、旧データの名称を変更してから、新データを作成します。
バックアップファイルの復元
※手順4で、「新規保存」を選択して、「事業所データ名」を変更します。
(例)「株式会社弥生トレーディング」→「株式会社弥生トレーディング旧データ」 - 正しい会計期間で新データを作成します。 事業所データの作成
旧データが不要な場合は、以下の手順でデータを削除してください。
事業所データの削除
※弥生販売を複数のユーザーで同時に使用する場合は、ログインユーザーを人数分作成して、弥生販売を使用しているすべてのユーザーで新しいデータを開く操作を行ってください。
会計期間が変更になった場合
通常の伝票入力や請求書の発行には問題ありませんが、会計期間の開始月が変更になるのか、開始日が変更になるのかによって、正しい期間で集計することができないレポートの種類が異なります。
- 会計期間の開始「月」が変更になった
(例)1月1日~12月31日から4月1日~3月31日に変更
年単位で集計するレポートが必要か確認します。不要な場合は、そのままデータを運用することが可能です。 - 会計期間の開始「日」が変更になった
(例)1月21日~1月20日から1月1日~12月31日に変更
月単位で集計するレポートが必要か確認します。不要な場合は、そのままデータを運用することが可能です。 - 年単位で集計するレポート(参考)
売上推移表、予算実績推移表、売上月報(期間純売上額、期間粗利益、期間粗利益率)等 - 月単位で集計するレポート(参考)
売上月報、売上推移表、売上順位表、売掛残高一覧表、得意先元帳(月次計)、入金月報、入金予定表、回収状況一覧表、予算実績推移表、予算実績対比表、売上仕入比較表、消費税集計表、プロジェクト実績一覧表、在庫一覧表等
レポートが必要な場合は、データの作り直しが必要です。
会計期間の変更やデータ破損によるデータの作り直し手順
データを作り直した場合、証憑をデジタルインボイス送信またはPDF送信した履歴は新しいデータに移行することができません。