算定基礎届を作成します。新しい標準報酬月額による保険料の徴収が開始される月には、算定基礎届で計算した標準報酬月額を従業員情報に転記することができます。
作成前の注意事項
- 算定基礎届の確認
算定基礎届の作成手順は、都道府県により異なる場合があります。算定基礎届を作成したら、印刷前に内容を必ず確認してください。
弥生給与では、主に東京方面で採用されている作成手順により、算定基礎届を作成します。 - 年4回以上の賞与を支給している場合の算定
弥生給与では、前年7月1日から当年6月30日までの1年間に、4回以上の賞与を支給している場合の算定方法には対応していません。算定基礎届の作成後、賞与を含めた金額に報酬月額を修正してください。
算定基礎届・月額変更届の修正 - 給与データの確定
6月度の給与計算を終了して、4、5、6月度の給与のデータを確定しておく必要があります。[算定基礎届]は対象期間を1か月ずらして集計することはできません。
[算定基礎届]を「3・4・5月」や「5・6・7月」で提出する場合は[算定基礎届]画面から修正を行う必要があります。
算定基礎届に集計されない従業員
次の従業員については算定基礎届に集計されません。
- 健康保険、厚生年金保険の[被保険者]欄のいずれにもチェックが付いていない従業員
- 就業状況が「退職(普通)」または「退職(死亡)」で、退職年月日が6月30日以前の従業員
※退職年月日が未入力である従業員も集計されません。 - 健康保険の資格取得日が7月1日以降である被保険者
※資格取得日が未入力の場合は、資格取得日の代わりに入社年月日を基に集計対象であるかを判断します。
資格取得日と入社年月日が未入力の被保険者は集計されます。
なお、健康保険の資格取得日(未入力の場合は入社年月日)が6月1日~6月30日である被保険者は、[表示]で[6/1以降資格取得者のみ]を選択した場合にのみ表示されます。
被保険者の区分に応じた算定対象月の違い
算定対象月の判定方法は、[被保険者区分]の設定により異なります。
<[被保険者区分]が「一般」の場合>
支払基礎日数が17日以上あるすべての月を対象として算定します。
<[被保険者区分]が「パート」の場合>
- 定時決定の場合、支払基礎日数により条件が異なります。
- 随時改定の場合、支払基礎日数が17日以上あるすべての月を対象として算定します。
支払基礎日数 | 標準報酬月額の算定方法 |
3か月とも17日以上ある場合 | すべての月を対象として算定 |
1か月でも17日以上ある場合 | 17日以上あるすべての月を対象として算定 |
3か月とも15日以上17日未満の場合 | すべての月を対象として算定 |
1か月または2か月は15日以上17日未満の場合(ただし、1か月でも17日以上ある場合は除く) | 15日以上17日未満のすべての月を対象として算定 |
<[被保険者区分]が「短時間」の場合>
支払基礎日数が11日以上あるすべての月を対象として算定します。
算定基礎届の作成
算定基礎届を提出する従業員の範囲は、都道府県や健康保険組合ごとに異なります。算定基礎届を作成する前に、必ず所轄の年金事務所や健康保険組合に確認してください。
- クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[算定基礎届の作成]をクリックします。 [算定基礎届]画面が表示されます。
- [表示]の▼をクリックして、算定基礎届を作成する従業員の範囲を選択します。
表示 対象の従業員 対象者および
7・8・9月月額変更予定者被保険者すべて
対象者および7月月額変更予定者 以下を除く、すべての被保険者
- 5・6月のいずれかの月に昇(降)給した被保険者
対象者のみ 4・5・6月のいずれも昇(降)給がない被保険者のみ 7月月額変更予定者のみ 4月に昇(降)給した被保険者のみ
8・9月月額変更予定者のみ 5・6月のいずれかの月に昇(降)給した被保険者のみ
6/1以降資格取得者のみ 健康保険の資格取得日(未入力の場合は入社年月日)が6月1日~6月30日である被保険者 年平均と2等級以上差のある対象者 前年7月から当年6月までの報酬平均額から算出した標準報酬月額と、算定基礎届から算出した標準報酬月額との間に、2等級以上の差がある被保険者
※年平均と2等級以上の差がある従業員を年平均の報酬月額で算定する場合は、 年平均での標準報酬月額の算出 を参照してください。月額変更予定者について
月額変更予定者は、固定的賃金の変動のあり、なしのみで判定されます。そのため、月額変更届の改定対象者とは異なる場合があります。
なお、固定的賃金を集計する固定賃金合計の金額は、賃金台帳で確認できます。 - [集計]をクリックします。
[集計]画面が表示されます。
- [開始月]で本年度の「4月度」を選択します。
- 前回の結果をそのまま表示する
前回と同じ結果で集計したい場合に選択します。 - 前回の集計結果を破棄して、最新の状態に更新する
前回集計後に、処理中の給与データの修正や、過去データの修正を行った場合に選択します。
※ただし、[報酬月額編集]画面で手入力した内容は破棄されます。 - 一度でも集計した場合、[状況]が「集計済」と表示されます。
- 前回の結果をそのまま表示する
- [OK]をクリックします。
通常の算定基礎届で算出した標準報酬月額と、年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額に2等級以上の差が生じる従業員が存在する場合は、以下のメッセージが表示されます。
年平均の報酬月額で算定しない場合は、メッセージを[OK]で閉じ、通常どおり算定基礎届を作成してください。
該当する従業員がいない場合、この画面は表示されません。 - 集計された内容を確認します。
算定基礎届・月額変更届の修正 算定基礎届・月額変更届の印刷
- 4月から6月までの間に昇給し、遡及支払いした従業員がいる場合、 算定対象月(4・5・6月)に遡及支払が発生した場合[修正平均]が表示される を参照してください。
- 支給形態が「日給月給制」で欠勤控除がある従業員においては、[基礎日数]を修正する必要があります。詳細は、 算定基礎届(月額変更届)で欠勤控除が差し引かれる場合の支払基礎日数 を参照してください。
- 算定基礎届の対象月(4、5、6月)に一時帰休による休業手当が支給されている場合は、7月1日時点で一時帰休が解消されているかどうかで報酬月額の算出方法が異なります。詳細は、 一時帰休による休業手当が支給されている場合の「算定基礎届」の作成方法 を参照してください。
- 月の途中で入社したなど、算定基礎届の対象期間の途中から被保険者の資格を取得した従業員がいる場合は、 4月、5月に途中入社した従業員の[算定基礎届]記載方法について を参照してください。
2023年4月より、中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられました。
これに伴い、月60時間を超える時間外労働を行った従業員は、固定的賃金の変動があったとみなされる可能性があります。
算定基礎届の備考に月額変更予定者としての記載が必要な場合は修正を行ってください。割増賃金率の引き上げに伴い月額変更(随時改定)の対象となるかどうかについて、詳細は年金事務所にご確認ください。
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弥生給与(やよいの給与計算)では、支払基礎日数が17日未満の月は「合計」欄に「-」(横棒)が表示されます。
日本年金機構の算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)P7のケース②では金額が記載されていますが、このまま提出しても問題なく受理されることを確認しています。
弥生給与(やよいの給与計算)で作成した「算定基礎届」をそのままご利用ください。 -
弥生給与(やよいの給与計算)では、 4、5、6月のいずれも支払基礎日数が17日未満(短時間就労者については15日未満)の場合または 4、5、6月のいずれも報酬がない場合、「総計」および「平均額」に「0」が表示されます。
日本年金機構の算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)P17のケース⑧では記入不要と記載されていますが、このまま提出しても問題なく受理されることを確認しています。 弥生給与(やよいの給与計算)で作成した「算定基礎届」をそのままご利用ください。