青色申告決算書や所得税確定申告書、収支内訳書の作成時に、画面右下の「お知らせボックス」に表示されるお知らせIDについて説明します。
お知らせの確認方法
お知らせID:A001、A002
このメッセージは弥生会計 ネットワーク/プロフェッショナル 2ユーザー/AEをご使用の場合に表示されます。
メッセージ
- A001
前期以前に未承認の仕訳/伝票が存在します。年度を切り替えて、[仕訳承認]または[伝票承認]で承認してください。 - A002
未承認の仕訳/伝票が存在します。[仕訳承認]または[伝票承認]で承認してください。
原因
このメッセージは、当期または前期以前に未承認の仕訳や伝票がある場合に表示されます。すべての仕訳や伝票が承認されるまでは印刷できません。
対応
未承認になっている仕訳や伝票を確認して、承認処理をしてください。
- 所得税確定申告モジュールが表示されている場合は、ツールバーにある[会計へ]をクリックして弥生会計本体へ切り替えます。
- 承認権限のあるユーザーで事業所データにログインします。 ユーザー管理について
- 未承認の仕訳がある年度へ処理年度を切り替えます。 処理年度の切り替え
- 未承認になっている仕訳や伝票を承認します。 仕訳承認 伝票承認
お知らせID:A003、A004、A005、A006、A007、A008
お知らせID:A003 お知らせID:A004 お知らせID:A005 科目残高の貸借バランスが合っていません お知らせID:A006、A007、A008お知らせID:A009、A010、A102、A103
メッセージ
- A009、A010
青色申告特別控除額が青色申告特別控除前の所得金額を超えています。青色申告特別控除額を修正してください。
※お知らせID:A009、A010では、上記メッセージが共通で表示されます。 - A102、A103
青色申告特別控除額が青色申告特別控除前の所得金額を超えています。
[申告メニュー]-[申告設定]にある「控除額」の青色申告特別控除額が青色申告特別控除前の所得金額を超えていないかご確認ください。
※お知らせID:A102、A103では、上記メッセージが共通で表示されます。
原因
- A009
このメッセージは、青色申告決算書(一般用/不動産所得用/農業所得用のいずれか)の[1ページ]にある[青色申告特別控除]が[青色申告特別控除前の所得金額]を超えている場合に表示されます。青色申告特別控除の金額が青色申告特別控除前の所得金額を超えていると印刷できません。 - A010
このメッセージは、青色申告決算書(一般用/農業所得用のいずれか)と青色申告決算書(不動産所得用)の2つの青色申告決算書を作成する場合で、青色申告決算書(不動産所得用)の[1ページ]にある[青色申告特別控除]が[青色申告特別控除前の所得金額]を超えている場合に表示されます。青色申告特別控除の金額が青色申告特別控除前の所得金額を超えていると印刷できません。 - A102
青色申告決算書がA009の状態で、所得税確定申告書を開いた場合に表示されます。 - A103
青色申告決算書がA010の状態で、所得税確定申告書を開いた場合に表示されます。
対応
[青色申告特別控除額]の金額が[青色申告特別控除前の所得金額]の金額を超えないように[青色申告特別控除額]を正しい金額に修正します。
- [申告設定]画面を表示します。
お知らせID:A009、A010の場合
- 所得税確定申告モジュールの青色申告決算書を表示します。
青色申告決算書/収支内訳書の作成の流れ - [1ページ]タブを選択して、[青色申告特別控除額]をクリックします。
[申告設定]画面が表示されます。
上図は、青色申告決算書(一般用)の場合の画像です。
お知らせID:A102、A103の場合
- 所得税確定申告モジュールの所得税確定申告書を表示します。
所得税確定申告書、付表の作成の流れ - ツールバーにある[申告メニュー]の[申告設定]をクリックします。
[申告設定]画面が表示されます。
申告書の第一表で青色申告特別控除額を手修正(上書き)している場合
所得税確定申告書の[第一表]で青色申告特別控除額を手修正(上書き)している場合は、直接金額を修正するのではなく、[申告設定]画面で青色申告特別控除額を修正してください。
- 所得税確定申告モジュールの青色申告決算書を表示します。
- [青色申告特別控除額]の金額が[青色申告特別控除前の所得金額]の金額を超えている場合は、[青色申告特別控除額]を正しい金額に修正します。A009(A102)が表示された場合は、上段を修正します。
A010(A103)が表示された場合は、下段を修正します。
上図は、青色申告決算書(一般用)と青色申告決算書(不動産所得用)を作成する場合の画像です。作成する青色申告決算書によっては、表示される項目が異なります。[青色申告特別控除]の金額を修正するには
[青色申告特別控除]から選択します。任意の金額を指定する場合は、「青色申告特別控除額を編集する」を選択し、直接金額を入力します。
お知らせID:A011、A012
メッセージ
専従者控除額が専従者控除前の所得金額を超えています。専従者控除額を修正してください。
お知らせID:A011、A012では、上記メッセージが共通で表示されます。
原因
- A011
このメッセージは、収支内訳書(一般用/不動産所得用のいずれか)の[1ページ目]にある[専従者控除額]が[専従者控除前の所得金額]の金額を超えている場合に表示されます。専従者控除額が専従者控除前の所得金額を超えていると印刷できません。 - A012
このメッセージは、収支内訳書(一般用)と収支内訳書(不動産所得用)の2つの収支内訳書を作成する場合で、収支内訳書(不動産所得用)の[1ページ目]にある[専従者控除額]が[専従者控除前の所得金額]の金額を超えている場合に表示されます。専従者控除額が専従者控除前の所得金額を超えていると印刷できません。
対応
[専従者控除額]の金額が[専従者控除額前の所得金額]の金額を超えないように[専従者控除額]を正しい金額に修正します。
- 所得税確定申告モジュールの収支内訳書を表示します。 青色申告決算書/収支内訳書の作成の流れ
- [1ページ]を選択して、[専従者控除]をクリックします。
[申告設定]画面が表示されます。
上図は、収支内訳書(一般用)の場合の画像です。 - [専従者控除額]の金額が[専従者控除前の所得金額]の金額を超えている場合は、[専従者控除額]を正しい金額に修正します。A011が表示された場合は、上段を修正します。
A012が表示された場合は、下段を修正します。
上図は、収支内訳書(一般用)と収支内訳書(不動産所得用)を作成する場合の画像です。作成する収支内訳書によっては、表示される項目が異なります。
お知らせID:
A013、A101
B201、B202、B203、B204
お知らせID:A013
お知らせID:A101
お知らせID:B201 「本年分の普通償却費」がマイナスとなっている固定資産があります
お知らせID:B202 内訳金額の合計が損益計算書の合計と一致していません
お知らせID:B202 内訳金額の合計が損益計算書の合計と一致していません<減価償却費の計算>
お知らせID:B203 損益計算書の「減価償却費」が0です
お知らせID:B204 貸借対照表の残高がマイナスとなっている固定資産科目があります
お知らせID:A107
メッセージ
[譲渡所得の内訳書]3面「4 譲渡所得金額の計算をします」と4面「6 譲渡所得金額の計算をします」の両方に入力されています。適用を受ける特例により記載する項目が異なりますので、どちらか不要な方を削除してください。
対応
メッセージの指示に従って、記載が不要な方の数字などを削除してください。
お知らせID:A111
メッセージ
事業専従者控除額が上限を超えています。
[続柄]が「夫」または「妻」の場合は86万円、それ以外の続柄の場合は50万円以下の金額を入力してください。
原因
このメッセージは、白色申告の専従者給与(控除)額が上限が超えている場合に表示されます。青色申告の場合は表示されません。
対応
[事業専従者に関する事項]画面で以下の金額を[専従者給与(控除)額]に入力してください。
- [続柄]で「夫」または「妻」を選択している場合
86万円以下の金額 - [続柄]で「夫」または「妻」以外の続柄を選択している場合
50万円以下の金額
お知らせID:B317
メッセージ
[譲渡所得の内訳書]に記載されている「特例適用条文」の入力に不足の箇所があるときは第三表の「特例適用条文」へは転記されません。入力内容を修正してください。それでも転記されないときは第三表の「特例適用条文」を直接入力してください。
対応
メッセージの指示に従って、[譲渡所得の内訳書]の内容を確認してください。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】の入力項目(1から4面)
所得税確定申告書第三表(分離課税用)の入力項目
お知らせID:B320、B321、B322、B323
メッセージ
- B320
山林所得が入力されていません。 - B321
山林所得に対する税額は直接入力する必要があります。 - B322
退職所得が入力されていません。 - B323
退職所得に対する税額は直接入力する必要があります。
対応
- B320
山林所得を入力します。
第三表「所得金額」の[山林]から、「収入金額」および「所得金額(通算前)」を入力し、[帳票に反映]をクリックします。 - B321
山林所得に対する税額を入力します。
第三表「税金の計算」の[(85)対応分]をクリックし、直接入力します。 - B322
退職所得を入力します。
第三表「所得金額」の[退職]クリックし、入力後[帳票に反映]をクリックします。
[退職所得金額の計算]画面 - B323
退職所得に対する税額を入力します。
第三表「税金の計算」の[(86)対応分]をクリックし、直接入力します。
お知らせID:B324
お知らせID:B324お知らせID:B325
メッセージ
第一表「収入金額等」の[雑所得(公的年金等)]に収入金額が入力されていますが、生年月日が入力されていません。所得金額を正しく計算するために生年月日を入力してください。
原因
このメッセージは、[雑所得の金額]画面の[公的年金等の収入金額(税込み)]に金額が入力されている場合で、生年月日の入力がされていないときに表示されます。
対応
公的年金等の雑所得の金額を正しく計算するためには、生年月日の入力が必要です。
公的年金等の収入金額がある場合は、第一表の[生年月日]、または[雑所得の金額]画面の[生年月日]に必ず生年月日を設定してください。
所得税確定申告書[第一表]の入力項目 [雑所得の金額]画面お知らせID:B327
お知らせID:B327お知らせID:B329
メッセージ
[譲渡所得の内訳書]5面(1)の7-(2)「被相続人居住用家屋の敷地等に該当する部分」が計算できません。計算に必要な入力項目を確認してください。
原因
このメッセージは、7-(2)の[被相続人居住用家屋の敷地等に該当する部分]の計算が必要で、以下のいずれかの項目が入力されていない場合に表示されます。
- 7-(1)の[被相続人居住用家屋_床面積・面積](a)
- 7-(2)の[一団の土地の面積](b)
- 7-(2)の[一団の土地の面積のうち、あなたが被相続人から相続又は遺贈により取得し、譲渡した部分の面積](c)
- 7-(2)の[被相続人居住用家屋以外の建築物の種類・床面積]の各項目([床面積の合計](d))
対応
メッセージの指示に従って、操作してください。
お知らせID:B330
メッセージ
現在のデータ内容では、通常の医療費控除を適用するよりも、セルフメディケーション税制を適用した方がより多くの医療費控除を受けられます。必要に応じて設定を変更してください。
原因
所得金額などから計算した結果、現在登録されている医療費の明細では、通常の医療費控除よりもセルフメディケーション税制を適用した方がより多くの控除を受けられる場合に表示されます。
対応
セルフメディケーション税制に変更する場合は、第一表または第二表の[医療費控除]から[医療費控除]画面を表示して、[セルフメディケーション税制の適用を受ける(医療費控除の特例)]にチェックを付けてください。チェックを付けた後は、特定一般用医薬品等購入費の明細が適切に登録されていることを確認してください。
お知らせID:B331
メッセージ
現在のデータ内容では、セルフメディケーション税制を適用するよりも、通常の医療費控除を適用した方がより多くの医療費控除を受けられます。必要に応じて設定を変更してください。
原因
所得金額などから計算した結果、現在登録されている特定一般用医薬品等購入費の明細では、セルフメディケーション税制を適用するよりも、通常の医療費控除の方がより多くの控除を受けられる場合に表示されます。
対応
通常の医療費控除に変更する場合は、第一表または第二表の[医療費控除]から[医療費控除]画面を表示して、[セルフメディケーション税制の適用を受ける(医療費控除の特例)]のチェックを外してください。チェックを外した後は、医療費の明細が適切に登録されていることを確認してください。
お知らせID:B332
お知らせID:B332お知らせID:B334
メッセージ
定額減税の対象外ですが、対象人数が入力されています。
第一表「税金の計算」の[令和*年分特別税額控除]の人数を確認してください。
対応
定額減税は、合計所得金額が1,805万円以下が対象です。合計所得金額を確認して第一表[令和*年分特別税額控除]の「人数」をクリックして編集のチェックを外します。
合計所得金額については、国税庁ホームページの合計所得金額を確認ください。
お知らせID:B335
メッセージ
本人以外に定額減税の適用がある場合は、各控除欄の記入を省略せず入力してください。
対応
同一生計配偶者または扶養親族について年末調整で配偶者控除や扶養控除を受けた場合でも、申告者本人の申告においてその同一生計配偶者または扶養親族の定額減税の適用がある場合は、各控除欄を省略せずに入力する必要があります。
[第一表][(25)13~24までの計]の編集チェックを外して、各控除欄に入力し直します。
入力が完了したら[令和*年分特別税額控除(3万円×人数)]の人数を選択し、編集チェックを外して正しい人数が表示されることを確認します。
所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する
詳細は、国税庁の令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引きP15を確認ください。
お知らせID:C401、C501、502、C504
お知らせID:C401 お知らせID:C501、C502 お知らせID:C504お知らせID:C508
メッセージ
[譲渡所得の内訳書] 3面「4 譲渡所得金額の計算をします。」または 4面「6 譲渡所得金額の計算をします。」の区分(短期または長期)が選択されていません。
区分が選択されていない場合、計算結果を第三(または四)表に転記できません。
計算結果を転記する場合は、該当区分の選択をしてください。
原因
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」で短期・長期の区分が選択されていない場合には、所得税確定申告書第三表(分離課税用)または所得税確定申告書第四表(損失申告用)に計算結果が転記されません。
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」で短期・長期の区分の選択が必要な項目と、その区分の計算結果が転記される所得税確定申告書第三表(分離課税用)、所得税確定申告書第四表(損失申告用)の項目の関係は以下のとおりです。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】で短期・長期の設定が必要な区分
- [3面]の[4譲渡所得金額の計算をします。]の[区分]
- [4面]の[6譲渡所得金額の計算をします。]の[区分]
所得税確定申告書第三表(分離課税用)または所得税確定申告書第四表(損失申告用)の転記先
- [第三表]の[収入金額]の[分離課税]-[短期譲渡]または[長期譲渡]
- [第三表]の[所得金額]の[分離課税]-[短期譲渡]または[長期譲渡]
- [第三表]の[分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項]
- [第四表(一)]の[1損失額又は所得金額]の[B]-[譲渡]
対応
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」に入力した内容を所得税確定申告書第三表(申告分離用)または所得税確定申告書第四表(損失申告用)へ転記する場合は、次の手順で短期・長期の区分を選択します。
- 所得税確定申告モジュールの所得税確定申告書を表示します。 所得税確定申告書、付表の作成の流れ
- ツールバーの[付表]をクリックして、[譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】]を選択します。譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】が表示されます。
- [3面]または[4面]をクリックして、次の区分の短期または長期が選択されているかを確認します。選択されていない場合は、短期または長期をクリックします。
- [3面]の[4譲渡所得金額の計算をします。]の[区分]
- [4面]の[6譲渡所得金額の計算をします。]の[区分]
- 区分を選択すると、所得税確定申告書第三表(分離課税用)または所得税確定申告書第四表(損失申告用)の関連する項目に計算結果が表示されます。例:「[3面]の[4 譲渡所得金額の計算をします。]の[区分]」の場合
お知らせID:C510
メッセージ
前々年度の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超えているため、雑所得(業務)の収支内訳書の提出が必要です。
※弥生会計は雑所得(業務)の収支内訳書に対応していません。
対応
弥生会計(やよいの青色申告)では、雑所得(業務)の収支内訳書を作成することができません。
※詳細は、国税庁ホームページや税務署で配布している「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」で確認されるか、最寄りの税務署におたずねください。
お知らせID:
A105、A106、A108
B303、B304、B306、B314、B316、B318、B319、B328、B333
C507、C509
メッセージの指示に従って、操作または確認してください。
メッセージ一覧
- A105
[延納届出額]が[延納届出額の上限]を超えています。所得税及び復興特別所得税の第3期分の税額・納める税金、延納届出額を確認してください。 - A106
所得金額の合計(※)が1千万円を超えているため、災害減免額の適用を受けることができません。第一表[災害減免額]をクリックして表示される画面で、チェックを外してください。
所得税確定申告書[第一表]の入力項目 ※所得金額の詳細については、国税庁ホームページや税務署で配布している「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」で確認されるか、最寄りの税務署におたずねください。 - A108
[第四表(二)] 3翌年以後に繰り越す損失額において被災事業用資産の損失額の(C)差引損失額((A)損害金額-(B)保険金)がマイナスになっている部分があります。入力内容をご確認のうえ、(C)差引損失額がゼロまたはプラスになるように編集してください。 - B303
[譲渡所得の内訳書]3面 2-(2)償却費相当額(ハ)が未入力ですので確認してください。
※建物が業務用の場合は、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額を入力してください。(建物が非業務用の場合は、算式により計算します)
※「概算取得費控除の特例」を適用する場合や、相続や贈与などにより取得した不動産を売却した場合などは、入力する必要はありません。
詳しくは、国税庁ホームページや税務署で配布している「譲渡所得の申告のしかた」で確認されるか、最寄りの税務署におたずねください。 - B304
[譲渡所得の内訳書]の以下の金額が一致しません。2面 ①譲渡価額3面「4 譲渡所得金額の計算をします。」の収入金額合計「譲渡所得金額の計算」欄で差額を確認のうえ、入力金額を修正してください。 - B306
[株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書]と[譲渡所得の内訳書]に記載されている「特例適用条文」が4件以上のときは第三表の「特例適用条文」へは転記されません。第三表の「特例適用条文」を直接入力していただき、入力しきれない分は印刷後に手書きしてください。 - B314
[株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書]に記載されている「特例適用条文」の入力に不足の箇所があるときは第三表の「特例適用条文」へは転記されません。入力内容を修正してください。それでも転記されないときは第三表の「特例適用条文」を直接入力してください。 - B316
[譲渡所得の内訳書]の以下の金額が一致しません。
3面 ②取得費+③譲渡費用3面「4 譲渡所得金額の計算をします。」の必要経費合計「譲渡所得金額の計算」欄で差額を確認のうえ、入力金額を修正してください。 - B318
[株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書]と[譲渡所得の内訳書]に記載されている「特例適用条文」は第四表の「特例適用条文」へは転記されません。第四表の「特例適用条文」は印刷後に手書きしてください。 - B319
「勤労によらない所得」が10万円より多い場合は、勤労学生控除を受けることはできません。勤労学生控除のチェックを外すか、所得金額の内容を確認してください。 - B328
[譲渡所得の内訳書]1面の「5面」が空欄です。
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受ける場合のみ、「○」を付けます。特例の適用を受けない場合は5面(1)と5面(2)の入力内容を削除してください。
※5面を印刷するには、1面の「5面」に「○」を付ける必要があります。 - B333
第二表「配偶者や親族に関する事項」の[住宅]に「○」が設定されていますが、第一表「税金の計算」の[(特定増改築等)住宅借入金等特別控除]、または[住宅耐震改修特別控除等]に金額が入力されていません。 - C507
[譲渡所得の内訳書]2面 1-(2)の「次の欄は、譲渡(売却)された土地・建物が共有の場合に記載してください。」が入力されています。「①譲渡価額」「②取得費」「③譲渡費用」の金額が自分の持分の金額になっているか確認してください。
詳しくは、国税庁ホームページや税務署で配布している「譲渡所得の申告のしかた」で確認されるか、最寄りの税務署におたずねください。 - C509
本年分で差し引く繰越損失額を控除後もなお、翌年に繰り越し可能な損失が残っています。
損失を繰り越す場合には、第四表(損失申告用の申告書)をご使用ください。
[申告メニュー]-[申告設定]にある「帳票選択」で帳票を切り替えてください。
[申告設定]画面
旧製品で表示されるお知らせID
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