インボイス制度 やよいの見積・納品・請求書 サポート情報
複数の消費税率に対し、仕入税額控除の金額を正しく計算するための方式として、2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度は段階的に導入されており、軽減税率対象品目の取り扱いがある事業者は、2019年10月1日から2023年9月30日までは経過措置期間として、区分記載請求書等保存方式で請求書等を発行する必要があります。
区分記載請求書等保存方式で請求書、請求明細書を発行する方法
※『やよいの見積・納品・請求書 21』は適格請求書等保存方式(インボイス)に対応していません。今後のバージョンにおいて、お客さまの業務に支障が出ないタイミングで対応します。
<関連リンク>
「インボイス制度」とは?(消費税改正あんしんガイド)
区分記載請求書への対応(消費税改正あんしんガイド)
<関連リンク(スモビバ!)>
インボイス制度(適格請求書等保存方式)ってなに?区分記載請求書との違いは?税理士・渋田貴正先生インタビュー
21.消費税におけるインボイス制度(適格請求書保存方式)の仕組みと必要な記載事項
「インボイス制度」の関連操作情報
「インボイス制度」のよくある質問(FAQ)
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