インボイス制度 弥生会計 サポート情報
2023年10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。インボイス制度についてはインボイス制度の対応についてを参照してください。
『弥生会計(やよいの青色申告) 24』では2割特例(消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる措置)に対応しています。
その他の対応内容については
弥生会計(やよいの青色申告) 24 リリースノート
を参照してください。
インボイス制度の対応は『弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.2.1』(2023年3月20日提供)以降で対応しています。
対応内容については
弥生会計(やよいの青色申告) 23 リリースノート
を参照してください。
インボイス制度に対応しない免税業者、またはこれまでと消費税計算に変更がない簡易課税業者であっても最新の法令に対応した最新バージョンへのアップデートをお願いします。
新しい製品へのアップデート方法
事業所データがインボイス制度に対応しているかの確認方法
[インボイス対応版]の確認方法は動画でも公開しています。
インボイス対応版になっているか確認したい(弥生【公式】YouTube)
以下の条件に該当する場合に、インボイスの項目欄([請求書区分][仕入税額控除])が表示されます。
条件1:タイトルバーに表示されている会計期間の[期首日]が2022年(令和4年)10月2日以降である
※2023年(令和5年)10月1日以降を含む会計期間である
条件2:[消費税設定]の[事業者区分:課税]で[課税方式:本則課税]である
インボイス少額特例とは、要件を満たしている事業者であれば税込1万円未満の仕入れや経費の取引についてインボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例です。
[経過措置設定(インボイス少額特例の適用対象に該当する)]について該当の場合にチェックを付けます。
インボイス少額特例とは
上記条件に該当する場合に、インボイス制度に必要な設定項目欄([請求書区分][仕入税額控除])が表示されます。
※1 免税、課税(簡易課税)のデータでは、インボイスの項目([請求書区分][仕入税額控除])設定が不要なため表示されません。
※2 2023年9月30日以前の取引では[請求書区分]が「区分記載」、[仕入税額控除]は「100%」で表示されます。
※3 2023年10月1日以降の取引では、科目設定の[請求書区分]が初期値として表示され[仕入税額控除]は表示される[請求書区分]によって自動設定されます。
免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法
課税に変更すると、指定した課税期間開始日から本則課税または簡易課税になります。
指定した課税期間開始日以降の仕訳が既に登録されている場合は、税区分や請求書区分、簡易課税事業区分の確認が必要です。課税期間開始日より前の日付の仕訳は免税のままで変更されません。
期中に免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法
[免税から課税(本則課税、簡易課税)]の変更方法は動画でも公開しています。
会計期間の途中から免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法(弥生【公式】YouTube)
勘定科目(補助科目)の[請求書区分]の初期設定
[科目設定]の初期値では[請求書区分]を[適格請求書]として設定しています。必要に応じて損益科目に取引先を補助科目として登録し[請求書区分]を設定することもできます。
補助科目の設定項目
- 請求書区分の設定
取引先が適格請求書(インボイス)等発行事業者に登録している場合:適格
取引先が適格請求書(インボイス)等発行事業者に登録していない場合:区分記載
適格請求書発行事業者の[登録番号]を入力する箇所について
登録番号を設定または入力する箇所はありません。必要に応じて[摘要]または[仕訳メモ]を使用してください。
2023年(令和5年)10月1日からの取引入力の方法
インボイス制度が開始される2023年10月1日以降の仕入れや経費の支払取引は適格請求書発行事業者かどうかで[請求書区分]と[仕入税額控除]の設定が異なります。
本則課税の取引の入力
[インボイス]の取引入力方法は動画でも公開しています。
インボイスの取引入力(弥生【公式】YouTube)
「インボイス制度」の関連操作情報
「インボイス制度」のよくある質問(FAQ)
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