給与計算 弥生給与 サポート情報
毎月の給与計算は、次のような手順で行います。
計算前の確認
- 名前や住所に変更はありませんか?
引っ越しや結婚などにより、住所や氏名が変更になった場合は、従業員台帳を修正しておきます。
一般情報の設定([従業員<個人別>]の[一般]タブ) 住所の設定([従業員<個人別>]の[住所]タブ) - 年齢に変更はありませんか?
年齢により徴収が変更される保険料があります。
・40歳 介護保険料徴収開始
・65歳 介護保険料徴収終了
・70歳 厚生年金保険料徴収終了
・75歳 健康保険料徴収終了 - 扶養者の増減はありませんか?
結婚して家族が増えたり、子供が生まれたりして新たに扶養者が増えた場合は、所得税額が変更されるため従業員台帳を修正しておきます。
配偶者の設定 扶養親族の詳細設定 - 振込先に変更はありませんか?
給与の振込先に変更があった場合は、従業員台帳を修正しておきます。
給与・賞与の支給方法の設定([従業員<個人別>]の[支給]タブ) - 基本給や通勤手当などに変更はありませんか?
給与の支給額を正しく集計するには、基本給に変動がないか、新しい支給項目が追加されていないか、通勤経路に変更がないかなど事前に確認します。変更があった場合は、従業員台帳を修正しておきます。
支給・控除単価の設定([従業員<個人別>]の[単価]タブ) 通勤費の設定([従業員<個人別>]の[通勤費]タブ)
給与の計算
給与計算の手順を以下の順で説明します。
①勤怠の集計 ②支給額の計算 ③控除額の計算 ④控除額の合計 ⑤差引支給額の計算
詳細は、以下のページで確認してください。
給与の計算
給与の支払い
差引支給額が算出できたら、振り込み手続きを行い従業員に給与明細書を配布します。
詳細は、以下のページで確認してください。
給与・賞与の支払い
給与支払い終了後の作業
会社は賃金台帳を作成し、給与支払いのつど、必要な事項を遅滞なく記入する必要があります。
集計表の作成
保険料と税金の納付
社会保険料の納付
給与から徴収した健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は、給与を支払った月の翌月末日までに年金事務所や健康保険組合に納付しなければなりません。
「社会保険料納入告知書」に記載されている社会保険料(社会保険料納入告知書額)を年金事務所や健康保険組合に納付します。
※社会保険料納入告知額には子ども・子育て拠出金額も含まれています。
所得税の納付
給与から控除した所得税は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」に記入して支払い月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
所得税徴収高計算書用資料の作成
※所得税徴収高計算書用資料が作成できるのは、弥生給与のみです。
納期の特例
従業員が常時10人未満の会社の場合は、税務署から納期の特例の承認を受けると、所得税を年2回(1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月20日まで)にまとめて納付することができます。
納期の特例の承認を受けるためには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
提出書類 | 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 ※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。 |
提出者 | 会社 |
提出先 | 最寄りの税務署 |
提出方法 | 専用用紙 |
提出期限 | 給与支払い月の翌月10日まで |
添付書類 | - |
返却書類 | - |
住民税の納付
毎月の給与から控除した住民税は、支払い月の翌月10日までに従業員の住所地(1月1日時点)の市区町村に納付しなければなりません。
提出書類 | 住民税納付書 ※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。 |
提出者 | 会社 |
提出先 | 1月1日時点の従業員の住所地の市区町村 |
提出方法 | 専用用紙 |
提出期限 | 給与支払い月の翌月10日まで |
添付書類 | - |
返却書類 | - |