履歴(電子帳簿保存) 弥生会計 サポート情報

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電子帳簿保存法の主な保存区分は、以下の3種類に分けられます。
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弥生会計(やよいの青色申告)では、「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存【任意】」について、優良な帳簿の電磁的記録に対応が可能です。
優良な電子帳簿保存を設定したデータでは、電子帳簿保存法に基づき、仕訳、科目、部門の変更履歴がすべて自動的に保存されます。

電子帳簿保存法の帳簿のデータ保存に当たっては、システムの運用に際し書類等を整備しておく必要があります。
詳しくは、税務署や税理士などにお問い合わせください。
弊社ホームページ【任意】国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存について知りたいでも公開しています。

  • 弥生会計では、保存するシステムと作成するシステムは同一のデータを使用しています。また、最初の記録段階から一貫してコンピューターを使用して帳簿を作成します。
  • 帳簿(補助簿なども含む)にはすべての取引データを保存する必要があります。
  • 訂正削除履歴は全期間に渡り保持されます。訂正削除履歴を残さないようにすることはできません。
  • 入力日に関係なくすべての入力について、仕訳番号や履歴番号を付与し、履歴の訂正や削除ができないようにしています。
  • 新たに「青色申告特別控除の上限引き上げ(個人事業主のみ)」の優遇を受ける場合、優遇措置を受けるための届出書の提出が必要です。届出書の書式や手続きについては所轄の税務署にご確認ください。

操作履歴が記録される

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)の「訂正削除の履歴の確保」への対応として、履歴機能が用意されています。

科目や部門などの履歴管理の対象は、会計期間(年度)単位で行います。したがって、新年度において科目や部門を変更しても、過年度のデータには影響せず、過年度の状況のままになります。

例 2019年度 勘定科目 「売上高」
  2020年度 勘定科目 「売上高」を「サービス売上高」に変更

上の例の場合、以下のとおりです。

  • 2019年度のデータ
    勘定科目「売上高」は変わらず、「サービス売上高」には変更されません。勘定科目履歴には何も表示されません。
  • 2020年度のデータ
    勘定科目は変更後の「サービス売上高」となり、「売上高」は表示されません。 勘定科目履歴上、「売上高」が「サービス売上高」に変更されたことが記録、表示されます。

電子帳簿保存を行う設定をしている場合に、仕訳、科目、部門の修正、削除履歴が記録されます。

電子帳簿保存と差分データの送受信の同時使用は不可

電子帳簿保存を使用する設定にした場合は、分散入力やデータの送受信の差分データの送信、取り込みはできません。電子帳簿保存を使用している場合は、すべてのデータの送信、取り込みを行う必要があります。

電子帳簿保存の対象となる機能

電子帳簿保存の対象となる機能は、[帳簿・伝票]メニューにある機能に限られます。固定資産台帳等の機能は電子帳簿保存の対象にすることができません。


電子帳簿保存の設定

電子帳簿保存の使用の有無は、データ作成時の[新規作成]画面、および次年度への繰り越し時の[次年度への繰越]画面で行えます。年度の途中で設定の変更はできません。

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※上図はプロフェッショナルの画像です。

どちらにするか迷う場合は[優良な電子帳簿保存を行わない]を選択してください。

<プロフェッショナル 2ユーザー/ネットワーク/AEのマルチユーザーの場合>

電子帳簿保存の設定をしていない場合は[事業所設定]で設定することができます。電子帳簿保存を一度設定すると取り消すことはできません。電子帳簿保存を設定した事業所データは、次年度以降も電子帳簿保存は設定された状態になります。

事業所情報の確認と設定

取引データを記録する帳簿は最長で10年間の保存が必要です。帳簿の保存期間については、国税庁のホームページを参照してください。

弥生会計では期間の制限なくデータを保存し続けることができます。

電子帳簿保存の対象となる帳簿以外の帳簿は、すべて紙で出力したものを保存しておく必要があります。
電子帳簿保存の対象となる帳簿については、紙での出力は不要ですが、事業所データを保存しておく必要があります。



◆ 弥生会計はグレードにより機能が異なります。本文中の一部の機能は、グレードによっては搭載されていないことがあります。
詳細の確認は弥生会計はこちら、やよいの青色申告はこちら

「履歴(電子帳簿保存)」の関連操作情報

「履歴(電子帳簿保存)」の関連業務情報

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